タイガースフィットネスクラブ ラフィット会則
第1条(名称・所在地)本クラブは、タイガースフィットネスクラブラフィット(以下「本クラブ」といいます。)と称し、所在地は西宮市甲子園七番町1番27号に置きます。
第2条(運営管理)
本クラブは、株式会社ウエルネス阪神(以下「会社」といいます。)が運営管理します。
第3条(目的)
本クラブは、スポーツを通じて会員の健康維持・増進ならびに会員相互の交流の場を提供することを目的とします。
第4条(会員および利用者等)
1.会社が本クラブの利用を承認した方を会員といい、会員の種類および本クラブの施設(以下「施設」といいます。)の利用範囲その他の条件については別途定めるとおりとします。
2.会員および会員以外で会社が本クラブの利用を認めた個人(施設を利用券・招待券等により利用する個人、本クラブ入会体験者および第18条規定のビジターを含みます。)を総称して、利用者と称します。
3.利用者は、本会則、会社が別途定めるタイガースフィットネスクラブ ラフィット細則(以下「細則」といいます。)およびその他会社が定める諸規則(以下、これらを総称して「本会則等」といいます。)を遵守するものとします。
第5条(入会資格)
1.本クラブの会員は、本クラブの目的に賛同する方で、次の各号の全てに該当する方とします。なお、会社は、次の各号の定めにより入会ができないと判断した方については、入会申込みを承認しないことができ、その理由を示す必要はないものとします。また、入会手続き後に入会資格外であることが判明した場合、会社はその会員資格を取り消すことができるものとします。
(1)本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
(2)満年齢18才以上の方(一部の会員種別については16才以上の方)
(3)医師から運動を禁止されておらず、本クラブの利用に支障のない健康状態の方
(4)刺青(タトゥ含む)をされていない方
(5)暴力団、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者またはこれらに準ずる反社会的勢力ではない方
(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染するおそれのある疾病のない方
(7)妊娠されていない方
(8)本クラブおよび他社クラブにおいて除名または利用禁止処分等を受けていない方
2.前項の定めは、法人会員の利用券の利用者についても適用します。
第6条(会員資格の期間)
会員資格の有効期間については、入会日から会員資格喪失の時までとします。
第7条(入会手続)
1.本クラブに入会を希望される方は、所定の申込手続を行い、会社の承認を得た後、細則に定める登録手数料および会費を会社に納入するものとします。
2.会社は、会員の顔写真を撮影し、入会手続きにより付与した会員番号を付したデジタル情報として保有し、本人確認等やサービスを提供する上で必要な照合に利用します。
第8条(入会金)
一旦納められた入会金は、利用開始日以降これを返還しません。
第9条(会員資格の停止および除名)
1.会社は、会員が次の各項の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一定期間の停止または除名をすることができます。
(1)本会則等に違反したとき
(2)第5条の入会資格を喪失したとき
(3)入会に際して会社に虚偽の申告をしたとき
(4)会費その他の債務を2ヶ月以上滞納し、会社の催告に応じないとき
(5)本クラブ利用に際して、自らの行動について正常な判断ができない状態であると会社が判断したとき
(6)その他、本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断し、除名を至当とする行為、事由があったとき
2.会社は、法人会員の利用券の利用者にも上記の各号を適用し、法人会員を除名することができるものとします。
3.上記の理由により停止または除名されたとき、会員は、会社に対して損害賠償の請求を行うことはできません。
第10条(会員資格の喪失)
会員は次の各号のいずれかの場合に該当したときその資格を喪失します。
(1)会員本人による退会の申し出を会社が承認したとき
(2)会員本人の死亡
(3)会員が除名されたとき
(4)法人会員が解散したとき
(5)経営上重大な理由により会社が施設の全部を封鎖したとき
第11条(退会)
1.会員は、毎月10日(10日が休館日の場合はその翌営業日)までに、本クラブ所定の退会届を提出することにより、当月末日をもって退会することができます。
2.会員は、退会日までの会費を支払う必要があるものとします。また、会費等の未払いがある場合には、完納するまで支払い義務を負うものとします。
第12条(会員資格の譲渡)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできません。
第13条(会員証)
1.会社は、法人会員以外の会員に対して会員証を交付します。
2.会員は、本クラブの入場に際して、会員証を持参して提示するとものとします。(法人会員は利用券によります。)
3.会員証は本人のみが利用でき、貸与・譲渡・質入等することができません。
4.会員は、会員証を紛失した場合には直ちに所定の手続きを行い、会社に再発行の申請をするものとします。なお、再発行についての実費は会員負担とします。
第14条(会費等)
1.会員は、細則に定める会費を会社に納入していただきます。
2.法人会員の利用券の利用者は、細則に定める利用料を会社に納入していただきます。
第15条(施設の利用範囲と利用方法)
1.利用者は、本クラブの営業時間中、本会則等に従い施設を利用することができます。
2.一部施設については時間帯によりご利用できない場合や、予約制または有料となる場合があります。
3.本クラブ内では会社のスタッフ(以下「スタッフ」といいます。)の指示に従っていただきます。
第16条(利用禁止および退出)
利用者は、本会則に定める場合の他、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。当該行為を行った場合には、会社は、本クラブの利用を禁止する、または本クラブからの退出を命ずることができるものします。
(1)他の利用者やスタッフの体を押す、殴打する、掴む、拘束する等の暴力行為
(2)痴漢、のぞき、露出、相手の望まない性的言動、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為
(3)暴言、恫喝、大声や奇声を発したり、他の利用者やスタッフの行く手を阻む等の威嚇行為
(4)物を投げる、壊す、叩く等の他の利用者やスタッフが恐怖を感じる危険行為
(5)本クラブの施設、設備、器具、備品等の損壊および無断で持ち出す行為
(6)施設への落書きおよび指定場所以外での排泄等により施設を汚損する行為
(7)本クラブ内において許可なく物品販売や営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動、宗教活動、撮影・録音等を行うこと
(8)他の利用者やスタッフを誹謗、中傷する行為
(9)他の利用者やスタッフに対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等の行為
(10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の業務を妨げる行為
(11)会社の許可なく本クラブの設備、備品や特定の場所を長時間独占する行為
(12)刃物等の危険物の館内への持込み
(13)酒気を帯びて本クラブへ入館、利用する行為
(14)本クラブ内での喫煙行為(電子タバコ、無煙タバコを含みます。)
(15)高額な金銭、物品の館内への持込み
(16)施設内への動物の持込み(盲導犬、介助犬等会社が認めた場合を除きます。)
(17) 法令、社会規範、公序良俗に反する目的または本クラブの目的とは異なる目的で施設を利用する行為
(18) その他会社が合理的な理由に基づき不適当または本クラブの秩序を乱すと判断
した行為
第17条(変更事項の届出)
1.会員は、取引金融機関、住所、電話番号等、入会申込み手続書類の記載事項に変更のあった場合は、すみやかに所定の用紙にて会社に届出るものとします。
2.会社は、会員が連絡先等の変更に伴う手続きを怠った等、当該情報が不正確であることにより会員または第三者に生じる損害について責任を負いません。
第18条(ビジター)
1.本クラブでは施設に余裕のあるときは会員の同伴により、会員以外の方(以下「ビジター」といいます。)に施設の利用を認めることがあります。ただし、会員はビジターの一切の行為について責任を負うものとします。
2.ビジターの利用料金等は細則に定めます。
3.ビジターが本クラブの施設を利用するときは、本会則等の定めを準用します。
第19条(健康管理)
1.利用者は、施設利用に際し、各自の責任において健康管理を行うものとします。
2.利用者は、施設利用に際し、スタッフから怪我、事故回避のための指示、要請を受けたときはそれに従うものとします。
3.利用者は、疾病により医師に運動を控えるよう指示された場合等は、自らの責任において本クラブの利用を控えるものとします。
第20条(利用者の損害賠償責任)
利用者が、本会則等違反の他、自己の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、すみやかにその損害を賠償しなければなりません。
第21条(会社の損害賠償責任免除)
1.会社は、利用者が本クラブの利用に際して生じた人的・物的事故については一切の損害賠償の責を負いません。ただし、会社に故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
2.利用者が本クラブに対して貴重品扱いとして預けた物品以外、本クラブ利用の際に生じた盗難・紛失・破損については、会社は一切の損害賠償の責を負いません。
第22条(個人情報保護)
会社は、個人情報の取扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、これを遵守するとともに、個人情報を適切に取り扱います。プライバシーポリシーは会社のホームページに掲示します。
第23条(施設の廃止。利用制限)
1.会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導その他やむを得ない事由が発生した場合、施設の廃止、またはその利用を制限することがあります。
2.施設の一部分の利用制限・停止にとどまる場合には、会費の返還等をしないものとします。なお、施設の全部の利用制限が10日を超えた場合等は、当社の判断により会費の返金等の対応を取ることがあります。
第24条(休業日)
1.会社は、定休日の他、年間10日を限度として本クラブの休業日を設けます。
2.前項の他、気象災害等により開場が不可能と認められる場合や施設の点検・補修および改造等、施設の管理運営上やむを得ない場合、会社は必要最小限の範囲内で年間10日間を越えて、臨時休業日を設け、または利用制限を行うことがあります。
第25条(会則等の改定)
1.会社は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、本会則等を改定することがあります。なお、改定した本会則等の効力は全会員におよぶものとします。
2.会社は、前項により本会則等を改定するときは、改定後の本会則等の内容と適用開始日を、施設内における掲示、インターネットその他の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から当該改定が適用されるものとします。
附則
本会則は、2022年4月1日より施行いたします。
ラフィットトライズ利用規約
※ラフィットトライズ利用規約(以下「本規約」といいます。)に用いる用語は特段の定めがない限り、タイガースフィットネスクラブラフィット会則(以下「本会則」といいます。)に定めるところによるものとします。
第1条(総則)
本規約は、本クラブ内の低酸素ルームラフィットトライズ(以下、「本ルーム」といいます。)を利用するサービス(以下「本サービス」といいます。)についての条件を定めたものとなります。また、本サービスの利用には本規約に定める内容の他、別途定める本会則等が適用されるものとし、本規約と本会則等の内容に異なる定めがある場合には、本規約の内容が優先して適用されます。
第2条(会員及び利用者)
1.会社が、本サービスの利用を承認した方をトライズ会員といい、その会員種別は別途定めます。
2.前項に関わらず、会社が定めるいずれの会員種別にも登録せず、利用チケット等(利用条件等は会社が別途定めます。以下「利用チケット等」といいます。)により本サービスを利用する方をチケット利用者といいます。トライズ会員及びチケット利用者を総称してトライズ利用者といいます。
第3条(利用手続)
1.本サービスの利用を希望される方は、本会則等及び本規約に同意のうえ、別途定める申込手続を行うものとします。
2.本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、前項の申込手続きが完了し、会社が当該申込を承認することをもって、第1条の定めにより会社とトライズ利用者の間に適用される本会則等及び本規約を内容として成立するものとします。なお、トライズ利用者の資格要件及び会社による承認については、本会則5条が準用されるものとします。
3.未成年者が本サービスの利用を希望する場合は、保護者等の法定代理人の同意を得たうえで、所定の申込手続を行うこととし、この場合、保護者等の法定代理人は本会則等及び本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第4条(利用範囲・予約)
1.本ルームの利用は、利用契約が成立したトライズ利用者に限られます。
2.トライズ利用者は、予約時間内に限り本ルームを利用することができます。また、本ルームの利用30分前及び利用後1時間に限り、会社が認める本クラブの一部の施設・設備を使用することができます。
3.トライズ利用者は、専用WEBサイトを利用して、会社の指定する枠数まで本ルームの利用予約を行うことができます。
4.トライズ利用者が、利用予約をキャンセルする場合、別途会社が指定する期限内に、専用WEBサイトを利用して予約を取り消すものとします。
第5条(パスワード及びユーザーIDの管理)
1.トライズ利用者は、専用WEBサイトの利用に用いるユーザーID及びパスワードを適切に管理するものとします。
2.トライズ利用者は、いかなる場合にも、ユーザーID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、名義変更若しくは売買並びに第三者と共用することはできません。会社は、トライズ利用者から入力されたユーザーIDとパスワードの組合せが登録情報と一致することを所定の認証方法により確認した場合には、そのユーザーIDを登録しているトライズ利用者自身による利用とみなします。
3.会社は、ユーザーID及びパスワードが第三者に使用されたことによって生じた損害について、会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切の責任を負いません。
4.トライズ利用者は、ユーザーID及びパスワードの流出、第三者による使用等があること、又はそのおそれがあることが判明した場合、直ちにその旨を会社に連絡するとともに、会社からの指示に従うものとします。
第6条(利用)
1.本ルームの利用時間単位は、原則として、1回あたり30分とし、1日の利用回数は1回までとします。
2.本ルームを安全にご利用いただくため、利用開始前の体調確認において会社が定める基準を満たさなかった場合は、当日の本ルームの利用を中止していただきます。
3.前項の利用中止による当該予約のキャンセルが発生した場合、会社は、当該トライズ利用者が有効期限の範囲内で再度予約を行える措置を講じます。
第7条(諸費用等)
第8条(会員証)
1.会社は、トライズ利用者に対し、専用WEBサイトを通じて、本サービスの利用権限を付与した二次元コード(以下「会員証」といいます。)を交付します。トライズ利用者は、本サービスの利用に際し、会員証を提示しなければなりません。
2.会員証は、利用予約等に合わせ都度発行され、所定の有効期限を有します。有効期限の切れた会員証では、本サービスは利用できません。
3.会員証は、トライズ利用者本人のみが使用できるものとし、第三者にその権利を譲渡・貸与することはできません。
第9条(禁止事項)
1.トライズ利用者は、本会則等で定めるものの他、本クラブ及び本サービスの利用において、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。当該行為を行った場合には、本クラブ及び本サービスの利用を禁止する又は本クラブからの退出を命ずることができるものします。
(1)本会則等及び本規約に違反する行為
(2)本サービスの利用資格のない者を同伴し、利用させる行為
(3)本サービスにおいて認める利用範囲以外に立ち入る行為
(4)その他会社が合理的な理由に基づき不適当であると判断する行為
2.会社は、トライズ利用者が前項で定める禁止行為に該当した場合及び該当するおそれがあると判断した場合、本会則第9条第1項で定める処分の他、当該利用者の本サービスの利用資格を一定期間停止できるものとします。
第10条(退会)
トライズ会員が退会(トライズ会員の登録の抹消をいい、本クラブの退会手続きを含みません。以下同じ。)する場合は、退会希望月の10日までに専用WEBサイトを利用し、所定の手続きを完了することにより、手続を完了した月の末日に退会できるものとします。なお、手続きの完了が11日以降であった場合、手続を完了した月の翌月末日の退会となります。
第11条(届出事項の変更)
1.利用手続時等に会社に届け出た情報について、変更が生じたトライズ利用者は、自らにおいて、専用WEBサイトを通じて変更手続きを行うものとします。
2.会社は、トライズ利用者が届け出た情報が不正確であることによる本人又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
第12条(利用契約の有効期間)
利用契約は、本サービスの提供期間中、トライズ利用者について利用契約が成立した日から、トライズ会員の場合は退会又はトライズ会員資格の喪失の日まで、チケット利用者の場合は当該利用の終了の日まで、会社とトライズ利用者との間で有効に存続するものとします。ただし、有効期間が終了すべき日(トライズ会員の退会、資格喪失、又はチケット利用の終了の日)の時点でトライズ利用者が会社に対して支払うべき諸費用の支払いが完了していない場合は、利用契約は、その支払の完了の日まで存続するものとします。
第13条(本規約の改定)
会社は、本規約を改訂するときは本会則第25条に定める方法により改定手続を行います。
附則
本利用規約は、2024年7月2日より施行いたします。
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